最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)728 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人は、第一審以来、被上告人主張の事実中、上告人が本件約束手形を振出し
たこと、一審被告Dがこれを拒絶証書作成義務免除のうえ白地裏書譲渡したことは
認めるが、その余の事実は知らない旨答弁しただけで、所論のような手形抗弁は何
ら主張していない。従つて、原審としては、手形法一七条但書、同法二〇条但書の
適用の有無その他所論のような諸点につき審理判断をしなくても、何ら所論の違法
はない。それ故所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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